条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法 第五十六条の二の十六 (帳簿の記載)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(帳簿の記載)

第五十六条の二の十六

登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十六条の二の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法第五十六条の二の十六(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十六条の二の十五(登録の取消し等) 港湾法 目次 第五十六条の二の十七(公示) →