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港湾法 第五十六条の二の十五 (登録の取消し等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(登録の取消し等)

第五十六条の二の十五

国土交通大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五十六条の二の三第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第五十六条の二の七第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
  3. 正当な理由がないのに第五十六条の二の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 不正の手段により登録を受けたとき。

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