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港湾法 第五十六条の二の十二 (適合命令)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(適合命令)

第五十六条の二の十二

国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の三第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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