(適合命令) 第五十六条の二の十二 国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の三第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 e-Gov法令検索で第五十六条の二の十二を開く ↗