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港湾法 第五十六条の二の十一 (業務の休廃止)
昭和二十五年法律第二百十八号
法律
(業務の休廃止)
第五十六条の二の十一
登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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この条文を参照している条文
第56条の2の15
第56条の2の17
第56条の2の19
第63条
港湾法施行規則 第28条の17
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