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港湾法 第五十六条の二の十一 (業務の休廃止)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(業務の休廃止)

第五十六条の二の十一

登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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