(業務の休廃止の許可の申請)
第二十八条の十七
登録確認機関は、法第五十六条の二の十一の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする確認業務の範囲
- 二確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日
- 三確認業務の全部又は一部を休止しようとする期間
- 四確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由
登録確認機関は、法第五十六条の二の十一の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。