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港湾法施行規則 第二十八条の十九 (帳簿の記載等)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(帳簿の記載等)

第二十八条の十九

第五十六条の二の十六の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 確認の申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 確認の申請を受けた年月日
  3. 確認業務を実施した確認対象施設の名称、種類及び位置
  4. 確認業務を実施した年月日
  5. 確認業務を実施した確認員の氏名
  6. 確認業務を実施した確認対象施設の概要
  7. その他必要な事項

2登録確認機関は、確認業務を行う事業場ごとに前項に定める事項を記載した帳簿を備え、確認業務を実施した日から五年間保存しなければならない。

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