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港湾法施行規則 第二十八条の二十 (確認業務の引継ぎ等)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(確認業務の引継ぎ等)

第二十八条の二十

登録確認機関は、法第五十六条の二の十九第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 確認業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  2. 確認業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
  3. その他国土交通大臣が必要と認める事項

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