(手数料) 第二十八条の二十一 法第五十六条の二の二十第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第三の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。 e-Gov法令検索で第二十八条の二十一を開く ↗