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港湾法施行規則 第二十八条の二十一 (手数料)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(手数料)

第二十八条の二十一

第五十六条の二の二十第一項の国土交通省令で定める手数料の額は、別表第三の上欄に掲げる確認対象施設の種類の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

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