(特定技術基準対象施設)
第二十八条の二十二
法第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内並びに臨港地区内に存する次に掲げるものとする。
- 一外郭施設
- 二係留施設
- 三臨港交通施設
- 四荷さばき施設
- 五保管施設
- 六船舶役務用施設
- 七旅客乗降用固定施設
- 八廃棄物埋立護岸
法第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内並びに臨港地区内に存する次に掲げるものとする。