条文くん法令検索 AIに質問する

港湾法施行規則 第二十八条の二十二 (特定技術基準対象施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(特定技術基準対象施設)

第二十八条の二十二

第五十六条の二の二十一第一項の国土交通省令で定める技術基準対象施設は、港湾区域内及び港湾区域外二十メートル以内の地域内並びに臨港地区内に存する次に掲げるものとする。

  1. 外郭施設
  2. 係留施設
  3. 臨港交通施設
  4. 荷さばき施設
  5. 保管施設
  6. 船舶役務用施設
  7. 旅客乗降用固定施設
  8. 廃棄物埋立護岸

e-Gov法令検索で第二十八条の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港湾法施行規則第二十八条の二十二(特定技術基準対象施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条の二十一(手数料) 港湾法施行規則 目次 第二十九条(水域施設等の建設又は改良) →