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港湾法施行規則 第二十九条 (水域施設等の建設又は改良)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(水域施設等の建設又は改良)

第二十九条

第五十六条の三第一項の規定による届出をしようとする者は、第七号様式による水域施設等建設(改良)届出書を当該届出に係る水域施設等の所在する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。この場合において、当該都道府県が二以上あるときは、同一の届出書をそれぞれの都道府県を管轄する都道府県知事に提出するものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、第六号に掲げる書類は、当該届出に係る行為に係る施設の種類、規模等により、その必要がないときは、その一部を省略することができる。

  1. 次に掲げる事項を示し又は記載した書類
    1. 当該届出に係る水域施設等の諸元及び要求性能
    2. 当該届出に係る水域施設等への作用及びその設定の根拠
    3. イ及びロの照査方法
  2. 当該届出に係る水域施設等の施工方法、施工管理方法及び安全管理方法を記載した書類
  3. 当該届出に係る水域施設等を適切に維持するための維持管理方法を記載した書類
  4. 当該届出に係る水域施設等の位置及び付近の状況を表示した縮尺一万分の一以上の図面
  5. 当該届出に係る水域施設等の所在する水域の範囲及び水深を表示した縮尺千分の一以上の平面図
  6. 当該届出に係る水域施設等の規模及び構造を表示した縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図
  7. その他当該届出に係る水域施設等の所在する水域及びその周辺の水域の利用状況その他の参考となるべき事項を記載した書類

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