第三十条 法第五十六条の三第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二当該届出に係る水域施設等の種類及び規模三当該届出に係る施設が、水域施設である場合にあつては船舶許容能力、係留施設である場合にあつては係留能力四当該届出に係る水域施設等の建設又は改良の工事の開始及び完了の予定期日五当該届出に係る水域施設等の使用及び管理の計画 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗