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港湾法施行規則 第三十一条

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令

第三十一条

都道府県知事は、法第五十六条の三第一項の規定による届出又は同条第三項の規定による通知があつたときは、遅滞なく、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。この場合において、公示しなければならない事項のうち図面により表示することができるものは、図面により表示するものとする。

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