(工作物等を保管した場合の公示事項) 第三十二条 法第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一工作物等の名称又は種類、形状及び数量二工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時三工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所四前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗