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港湾法施行規則 第三十二条 (工作物等を保管した場合の公示事項)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(工作物等を保管した場合の公示事項)

第三十二条

第五十六条の四第四項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 工作物等の名称又は種類、形状及び数量
  2. 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を撤去した日時
  3. 工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
  4. 前三号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項

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