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港湾法施行規則 第三十三条 (工作物等を保管した場合の公示の方法)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第三十三条

第五十六条の四第四項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に掲示すること。
  2. 前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第三十七条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、前条各号に掲げる事項の要旨を官報、公報又は新聞紙に掲載すること。

2国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、第八号様式による保管した工作物等一覧簿を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局又は北海道開発局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所又は当該港湾管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

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