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港湾法施行規則 第三十七条 (工作物等を返還する場合の手続)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(工作物等を返還する場合の手続)

第三十七条

国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、保管した工作物等(法第五十六条の四第五項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその所有権等を証するに足りる書類を提出させる等の方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、第九号様式による受領書と引換えに返還するものとする。

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