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港湾法施行規則 第三十六条

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令

第三十六条

国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を当該工作物等の放置されていた場所を管轄する地方整備局若しくは北海道開発局の事務所、当該都道府県知事が統括する都道府県の事務所若しくは当該港湾管理者の事務所に掲示し、又は官報、公報若しくは新聞紙に掲載する等当該掲示に準ずる適当な方法で公示しなければならない。

  1. 当該工作物等の名称又は種類、形状及び数量
  2. 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
  3. 当該競争入札の執行の日時及び場所
  4. 契約条項の概要
  5. その他国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者が必要と認める事項

2国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該工作物等を前条本文の競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前条ただし書の随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。

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