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港湾法施行規則 第三十五条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第三十五条

第五十六条の四第五項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

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