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港湾法施行規則 第三十四条 (工作物等の価額の評価の方法)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(工作物等の価額の評価の方法)

第三十四条

第五十六条の四第五項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

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