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港湾法施行規則 第三十八条 (報告の徴収等)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(報告の徴収等)

第三十八条

第五十六条の五第一項の規定により法第三十七条第一項第四十三条の八第二項第五十五条の三の四第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者に対し、当該許可に係る事項に関し必要な報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

2第五十六条の五第二項の規定により港湾運営会社に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

3第五十六条の五第三項の規定により港湾管理者以外の者で特定技術基準対象施設を管理するものに対し、当該特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し報告を求める場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

4第五十六条の五第一項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は第十号様式によるものとし、同条第二項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は第十一号様式によるものとし、同条第三項の規定による立入検査に係る同条第四項の規定による証明書は第十二号様式によるものとする。

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