港湾法施行規則 第三十九条 (法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)
昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項)
第三十九条
法第五十八条第三項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一
当該区域の位置及び面積
- 二
当該区域の公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示がされた年月日 - 三
当該区域の公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 - 四
当該区域の有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めた理由
- 五
前各号に掲げるもののほか、港湾管理者が必要と認める事項
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