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港湾法施行規則 第四十条 (職権の委任)
昭和二十六年運輸省令第九十八号
府省令
(職権の委任)
第四十条
第十五条の七第二項
から第五項の規定による国土交通大臣の職権は、地方整備局長又は北海道開発局長が行うものとする。
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第15条の7
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