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港湾法 第五十五条の三の四 (国土交通大臣による開発保全航路内の物件の使用等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(国土交通大臣による開発保全航路内の物件の使用等)

第五十五条の三の四

国土交通大臣は、非常災害が発生し、船舶の交通に支障が生じている場合において、緊急輸送の用に供する船舶の交通を確保するためやむを得ない必要があるときは、開発保全航路の区域のうち、非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めた区域内において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、又は処分することができる。

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