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港湾法 第五十五条の三の三 (非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)

第五十五条の三の三

国土交通大臣は、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象(以下この項及び次項において「非常災害等」という。)が発生した場合において、当該非常災害等の発生によりその機能に支障が生じ、若しくは生ずるおそれがある港湾又は当該非常災害等に係る緊急輸送のために寄港する船舶の隻数が著しく増加することが見込まれる港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。この場合においては、第五十四条第一項及び第五十四条の二第一項の規定は、適用しない。

2国土交通大臣は、非常災害等が発生した場合において、当該非常災害等に係る緊急輸送の確保の状況に鑑み、必要があると認めるときは、当該緊急輸送のために寄港する船舶の隻数が著しく増加することが見込まれる港湾の港湾管理者に対し、当該港湾管理者が前項前段の要請を行うか否かの判断に資する情報を提供するものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。

5国土交通大臣は、前項の規定により第三項の規定による告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。

6第五十五条の三の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。

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