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港湾法 第五十五条の三 (非常災害の場合における土地の一時使用等)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(非常災害の場合における土地の一時使用等)

第五十五条の三

港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場にある者若しくはその付近に居住する者に対し防御に従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。

2港湾管理者は、その管理する荷さばき地その他の国土交通省令で定める港湾施設について非常災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十八第一項に規定する災害応急対策必要物資をいう。)の荷さばきその他の流通に係る業務に使用するためその応急の復旧を緊急に行う必要があり、他に手段がないと認めるときは、当該業務の現場において、他人の土地若しくは建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。

3第一項の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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