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港湾法 第五十五条の四 (損失の補償)

昭和二十五年法律第二百十八号法律
(損失の補償)

第五十五条の四

国又は港湾管理者は、第五十五条の二の三第一項第五十五条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十五条の三の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、それらの行為がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得られる利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。

2第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは、「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。

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