(法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)
第十八条の二
法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。
- 一水域施設
- 二防波堤、防砂堤、導流堤、水門、閘門、護岸及び突堤
- 三係留施設
- 四臨港交通施設
- 五荷さばき施設
- 六旅客乗降用固定施設及び待合所
- 七倉庫、野積場及び貯木場
- 八廃棄物埋立護岸
- 九海浜、緑地及び広場
- 十港湾管理事務所及び港湾管理用資材倉庫
法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。