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港湾法施行規則 第十八条の二 (法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(法第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設)

第十八条の二

第五十五条の三第二項の国土交通省令で定める港湾施設は、次に掲げるものとする。

  1. 水域施設
  2. 防波堤、防砂堤、導流堤、水門、閘門、護岸及び突堤
  3. 係留施設
  4. 臨港交通施設
  5. 荷さばき施設
  6. 旅客乗降用固定施設及び待合所
  7. 倉庫、野積場及び貯木場
  8. 廃棄物埋立護岸
  9. 海浜、緑地及び広場
  10. 港湾管理事務所及び港湾管理用資材倉庫

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