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港湾法施行規則 第十八条の三 (港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)

昭和二十六年運輸省令第九十八号府省令
(港湾施設を使用して行う広域災害応急対策)

第十八条の三

第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、非常災害が発生した場合において、災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長が実施する災害応急対策のうち、緊急輸送の確保、施設及び設備の応急復旧その他災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策とする。

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