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災害対策基本法 第二条 (定義)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 災害暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう。
  2. 防災災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう。
  3. 指定行政機関次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
    1. 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
    2. 内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
    3. 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
    4. 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
  4. 指定地方行政機関指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
  5. 指定公共機関独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう。
  6. 指定地方公共機関地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するものをいう。
  7. 防災計画防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画をいう。
  8. 防災基本計画中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画をいう。
  9. 防災業務計画指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項第二十五条第六項第二号第二十八条第二項第二十八条の三第六項第四号及び第二十八条の六第二項を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画をいう。
  10. 地域防災計画一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるものをいう。
    1. 都道府県地域防災計画都道府県の地域につき、当該都道府県の都道府県防災会議が作成するもの
    2. 市町村地域防災計画市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成するもの
    3. 都道府県相互間地域防災計画二以上の都道府県の区域の全部又は一部にわたる地域につき、都道府県防災会議の協議会が作成するもの
    4. 市町村相互間地域防災計画二以上の市町村の区域の全部又は一部にわたる地域につき、市町村防災会議の協議会が作成するもの

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(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の災害対策基本法第四十条第三項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第一条の規定による改正後の災害対策基本法第四十条第三項(同法第四十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

(検討)

政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この条において同じ。)から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災に対してとられた措置の実施の状況を引き続き検証し、防災上の配慮を要する者に係る個人情報の取扱いの在り方、災害からの復興の枠組み等を含め、防災に関する制度の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、その結果に基づいて、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条及び第二条の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の災害対策基本法(次項並びに附則第八条及び第十五条において「旧災害対策基本法」という。)第二十四条第一項の規定により設置されている非常災害対策本部に関する組織、指定行政機関の長の権限の委任及び非常災害対策本部長の権限については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧災害対策基本法第六十条第一項、第三項若しくは第六項又は第六十一条第一項の規定によりされている避難のための立退きの勧告若しくは指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示については、なお従前の例による。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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