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活動火山対策特別措置法 第十二条

昭和四十八年法律第六十一号法律

第十二条

気象庁長官は、火山に関する観測、測量、調査及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。次項において同じ。)の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(同条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。

3市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民、登山者その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民、登山者その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。

4前三項の規定による通報、要請、伝達又は警告をするに当たつては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とするものとする。

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(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

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