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活動火山対策特別措置法
昭和四十八年法律第六十一号
法律
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
第三条
(火山災害警戒地域)
第四条
(火山防災協議会)
第五条
(都道府県地域防災計画に定めるべき事項等)
第六条
(市町村地域防災計画に定めるべき事項等)
第七条
(住民等に対する周知のための措置)
第八条
(避難確保計画の作成等)
第九条
(警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備)
第十条
(都道府県防災会議の協議会等が設置されている場合の準用)
第十一条
(登山者等に関する情報の把握等)
第十二条
第十三条
(避難施設緊急整備地域の指定等)
第十四条
(避難施設緊急整備計画)
第十五条
第十六条
(避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)
第十七条
(国の予算への経費の計上及び特別な助成)
第十八条
(起債の特例)
第十九条
(防災営農施設整備計画等)
第二十条
(補助等)
第二十一条
(被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)
第二十二条
(降灰除去事業)
第二十三条
(降灰防除地域の指定等)
第二十四条
(教育施設等に係る降灰防除のための施設の整備)
第二十五条
(医療施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)
第二十六条
(中小企業者に対する降灰防除のための資金の融通に関する措置)
第二十七条
(治山治水事業の推進)
第二十八条
(火山の爆発に伴う河川の水質の汚濁の防止等)
第二十九条
(火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等)
第三十条
(火山に関する調査研究体制の整備等)
第三十一条
(火山調査研究推進本部の設置及び所掌事務)
第三十二条
(本部の組織)
第三十三条
(政策委員会)
第三十四条
(火山調査委員会)
第三十五条
(地域に係る火山に関する情報の収集等)
第三十六条
(関係行政機関等の協力)
第三十七条
(火山防災の日)
第三十八条
(財政上の措置についての適切な配慮)
第四十二条
(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
(政令への委任)