(都道府県地域防災計画に定めるべき事項等)
第五条
都道府県防災会議(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項の都道府県防災会議をいう。以下同じ。)は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、都道府県地域防災計画(同法第四十条第一項の都道府県地域防災計画をいう。次項及び第九条において同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。
- 一火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項
- 二
- 三避難及び救助に関し市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項
2都道府県防災会議は、前項の規定により都道府県地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、火山防災協議会の意見を聴かなければならない。当該事項を変更しようとするときも、同様とする。