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活動火山対策特別措置法 第六条 (市町村地域防災計画に定めるべき事項等)

昭和四十八年法律第六十一号法律
(市町村地域防災計画に定めるべき事項等)

第六条

市町村防災会議は、第三条第一項の規定による警戒地域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(災害対策基本法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。)において、当該警戒地域ごとに、次に掲げる事項について定めなければならない。

  1. 前条第一項第一号に掲げる事項
  2. 警戒地域内の住民等がとるべき立退きの準備その他の避難のための措置について市町村長が行う通報及び警告に関する事項
  3. 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項
  4. 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う火山現象に係る避難訓練の実施に関する事項
  5. 警戒地域内に次に掲げる施設(火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものに限る。)がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地
    1. 索道の停留場、宿泊施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で政令で定めるもの
    2. 社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるもの
  6. 救助に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、警戒地域における火山の爆発による人的災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項

2市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第五号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、火山現象の発生時における同号の施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、同項第一号に掲げる事項として同項第五号の施設の所有者又は管理者への火山現象の発生及び推移に関する情報、予報及び警報の伝達に関する事項を定めなければならない。

3前条第二項の規定は、市町村防災会議が第一項の規定により市町村地域防災計画において同項各号に掲げる事項を定め、又は変更しようとする場合について準用する。

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