(避難促進施設)
第一条
活動火山対策特別措置法(以下「法」という。)第六条第一項第五号イの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一索道の停留場、車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 二ホテル、旅館、山小屋その他の宿泊施設
- 三展望施設又は休憩施設
- 四キャンプ場、スキー場、植物園、動物園その他これらに類する施設
- 五観光案内所又は博物展示施設
- 六劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- 七公会堂又は集会場
- 八博物館、美術館又は図書館
- 九体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
- 十百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- 十一展示場
- 十二遊技場
- 十三公衆浴場
- 十四飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する施設
- 十五理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 十六自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの
- 十七保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な施設
2法第六条第一項第五号ロの政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行う事業に限る。)、同法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業、同条第二項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第三項に規定する子育て短期支援事業、同条第七項に規定する一時預かり事業、同条第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業、同条第二十項に規定する児童育成支援拠点事業又は同条第二十三項に規定する乳児等通園支援事業の用に供する施設、同法第七条第一項に規定する児童福祉施設(第五条第二号において単に「児童福祉施設」といい、母子生活支援施設及び児童遊園を除く。)、同法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、児童相談所その他これらに類する施設
- 二
- 三
- 四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第五条の三に規定する老人福祉施設(第五条第二号において単に「老人福祉施設」といい、老人介護支援センターを除く。)、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他これらに類する施設
- 五
- 六幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校又は専修学校(高等課程を置くものに限る。)
- 七病院、診療所又は助産所