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生活保護法 第三十八条 (種類)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(種類)

第三十八条

保護施設の種類は、左の通りとする。

  1. 救護施設
  2. 更生施設
  3. 医療保護施設
  4. 授産施設
  5. 宿所提供施設

2救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

3更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設とする。

4医療保護施設は、医療を必要とする要保護者に対して、医療の給付を行うことを目的とする施設とする。

5授産施設は、身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えて、その自立を助長することを目的とする施設とする。

6宿所提供施設は、住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行うことを目的とする施設とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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