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厚生労働省組織規則 第七百二十二条 (上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官並びに上席生活保護監査官及び生活保護監査官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(上席児童扶養手当監査官及び児童扶養手当監査官、上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官並びに上席生活保護監査官及び生活保護監査官)

第七百二十二条

健康福祉課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定めるものを置く。

  1. 北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局次に掲げるもの
    1. 上席児童扶養手当監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    2. 児童扶養手当監査官一人(東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    3. 上席社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    4. 社会福祉監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    5. 上席生活保護監査官一人(北海道厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    6. 生活保護監査官一人(北海道厚生局、東北厚生局及び中国四国厚生局にあっては、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
  2. 関東信越厚生局次に掲げるもの
    1. 上席児童扶養手当監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    2. 児童扶養手当監査官二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    3. 上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    4. 社会福祉監査官七人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    5. 上席生活保護監査官一人
    6. 生活保護監査官一人
  3. 近畿厚生局次に掲げるもの
    1. 上席児童扶養手当監査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    2. 児童扶養手当監査官一人
    3. 上席社会福祉監査官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    4. 社会福祉監査官五人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)
    5. 上席生活保護監査官一人
    6. 生活保護監査官一人

2上席児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行い、及び児童扶養手当監査官の行う事務を整理する。

3児童扶養手当監査官は、命を受けて、第七百十二条第十一号に掲げる事務を行う。

4上席社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行い、及び社会福祉監査官の行う事務を整理する。

5社会福祉監査官は、命を受けて、第七百十二条第九号、第十号(児童福祉法第三十四条の五第一項の規定による質問及び立入検査、同法第四十六条第一項の規定による質問及び立入検査並びに同法第五十九条第一項の規定による立入調査及び質問に関することに限る。)及び第十九号(生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設(都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)に係るものに限る。)に掲げる事務を行う。

6上席生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行い、及び生活保護監査官の行う事務を整理する。

7生活保護監査官は、命を受けて、第七百十二条第十九号(上席社会福祉監査官及び社会福祉監査官の所掌に属するものを除く。)に掲げる事務を行う。

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