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厚生労働省組織規則 第七百十八条 (保険年金課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(保険年金課の所掌事務)

第七百十八条

保険年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 健康保険法第七条の三十八第一項の規定による全国健康保険協会に対する報告の徴収、質問及び検査に関すること。
  2. 全国健康保険協会が行う国税滞納処分の例による処分に関する認可に関すること。
  3. 二の二
    全国健康保険協会が行う立入検査等に係る認可に関すること。
  4. 健康保険組合の行う業務の監督に関すること。
  5. 国民年金基金の監督に関すること。
  6. 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業(事業主に係るものに限る。)に関する監督に関すること。

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