(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)
第七百四十六条
保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。
保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。