条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織規則 第七百四十六条 (上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)

第七百四十六条

保険年金課に、上席社会保険監査指導官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び企業年金監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2上席社会保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条各号に掲げる事務を行い、及び企業年金監査官の行う事務を整理する。

3企業年金監査官は、命を受けて、第七百四十五条に規定する第七百十八条第五号に掲げる事務を行う。

e-Gov法令検索で第七百四十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織規則第七百四十六条(上席社会保険監査指導官及び企業年金監査官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七百四十五条の六(上席地域包括ケア推進官及び地域包括ケア推進官) 厚生労働省組織規則 目次 第七百四十六条の二(地域医療保険監査指導官) →