(地域医療保険監査指導官) 第七百四十六条の二 管理課に、地域医療保険監査指導官一人を置く。2地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条の二第二号から第五号までに掲げる事務を行う。 e-Gov法令検索で第七百四十六条の二を開く ↗