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厚生労働省組織規則 第七百四十六条の二 (地域医療保険監査指導官)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(地域医療保険監査指導官)

第七百四十六条の二

管理課に、地域医療保険監査指導官一人を置く。

2地域医療保険監査指導官は、命を受けて、第七百四十五条の二第二号から第五号までに掲げる事務を行う。

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