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厚生労働省組織規則 第七百四十五条の二 (管理課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(管理課の所掌事務)

第七百四十五条の二

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する総合調整に関すること。
  2. 後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導に関すること。
  3. 後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導に関すること。
  4. 後期高齢者支援金等の額の算定についての指導に関すること。
  5. 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び児童福祉事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
  6. 社会保険診療報酬支払基金の行う業務(高齢者医療制度関係業務及び介護保険関係業務を除く。)の監督に関すること。
  7. 指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の所掌事務の運営に関すること。

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