(医療課の所掌事務)
第七百四十五条の三
医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一指導監査課及び支局の管轄区域内の分室(第七百五十一条の二に規定するものに限る。)の行う業務に関する事務の指導及び監督に関すること。
- 二次に掲げる事務のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
- イ医療監視員に関すること。
- ロ健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
- ハ保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。
- イ