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厚生労働省組織規則 第七百四十五条の四 (調査課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(調査課の所掌事務)

第七百四十五条の四

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
  2. 支局の所掌事務(麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課、年金審査課、健康福祉課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)に関する訴訟に関する事務の調整に関すること。
  3. 次に掲げる事務(医療課の所掌に属するものを除く。)のうち、四国厚生支局長が必要があると認めた特定事項に関すること。
    1. 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
    2. 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと。

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