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厚生労働省組織規則 第七百五十一条の二 (支局に置く分室)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(支局に置く分室)

第七百五十一条の二

支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。

  1. 医療監視員に関すること。
  2. 健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
  3. 保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督を行うこと並びに生活保護法施行規則第十条第六項の規定による申請の経由並びに同令第十四条第三項及び第十五条第二項の規定による届出の経由に係る事務を行うこと。
  4. 地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。

2分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。

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