(支局に置く分室)
第七百五十一条の二
支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
- 一医療監視員に関すること。
- 二健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(四国厚生支局長の権限に属するものに限る。)を行うこと。
- 三
- 四地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務を行うこと。
2分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。
支局の所掌事務(次に掲げるものに限る。)を分掌させるため、所要の地に、分室を置く。
2分室の名称、位置及び管轄区域は、別表第三の三のとおりとする。