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厚生労働省組織規則 第七百五十二条 (九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(九州厚生局沖縄麻薬取締支所の所掌事務)

第七百五十二条

九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、九州厚生局の所掌事務(麻薬取締部の所掌に属するもの並びに第七百十四条第一項第九号から第十三号までに掲げるもの(輸入に係るものに限る。)に限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌する。

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