(医事課の所掌事務)
第七百十四条
北海道厚生局、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局及び九州厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
- 二医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
- 二の二再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。
- 二の二の二再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。
- 二の二の三
- 二の三臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。
- 二の三の二臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。
- 二の三の三臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。
- 二の四地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。
- 二の五災害時における医療の確保の支援に関すること。
- 三医師の確保に関すること。
- 三の二医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。
- 四医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
- 五医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
- 六行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
- 七看護師の特定行為研修に関すること。
- 八医薬品(体外診断用医薬品を除く。)及び再生医療等製品の製造業並びに医療機器の修理業の許可に関すること。
- 九毒物及び劇物の取締りに関すること。
- 十不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りの実施に関すること。
- 十一医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関すること。
- 十二薬事監視員に関すること。
- 十三毒物劇物監視員に関すること。
- 十四
- 十五
- 十六医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
- 十七都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 十八地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。
2関東信越厚生局及び近畿厚生局の医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する総括に関すること。
- 二医療の安全に関する取組の普及及び啓発に関すること。
- 三再生医療等安全性確保法第四条第一項に規定する再生医療等提供計画の提出及び再生医療等を提供する医療機関の監督に関すること。
- 四再生医療等安全性確保法第二十六条第一項の規定による再生医療等委員会の認定及び認定再生医療等委員会の監督に関すること。
- 五
- 六臨床研究法第五条第一項に規定する実施計画の提出及び臨床研究を実施する者の監督に関すること。
- 七臨床研究法第二十三条第一項の規定による臨床研究審査委員会の認定及び認定臨床研究審査委員会の監督に関すること。
- 八臨床研究法第三十五条第一項の規定による報告徴収及び立入検査に関すること。
- 九地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること。
- 十災害時における医療の確保の支援に関すること。
- 十一医師の確保に関すること。
- 十二医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき区域で勤務した医師の認定に関すること。
- 十三医師及び歯科医師の臨床研修に関すること。
- 十四医師等の行政処分に係る調査の実施に関すること。
- 十五行政処分を受けた医師等に対する再教育の実施に関すること。
- 十六看護師の特定行為研修に関すること。
- 十七
- 十八
- 十九医療観察法第四十三条第三項(医療観察法第五十一条第三項又は第六十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定入院医療機関又は指定通院医療機関の選定、医療観察法第四十五条第一項の規定による決定の執行その他医療観察法第四十二条第一項第一号若しくは第六十一条第一項第一号の決定又は医療観察法第四十二条第一項第二号若しくは第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する医療に関すること。
- 二十都道府県医療費適正化計画その他の医療に要する費用の適正化の推進に関する地方公共団体その他の関係者との連絡調整に関すること(企画調整課の所掌に属するものを除く。)。
- 二十一地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医師の臨床研修に関するものに限る。)。