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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第八十二条 (指定医療機関の義務)

平成十五年法律第百十号法律
(指定医療機関の義務)

第八十二条

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第一項に規定する医療を担当しなければならない。

2指定医療機関は、前条第一項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。

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