(指定医療機関の義務) 第八十二条 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、前条第一項に規定する医療を担当しなければならない。2指定医療機関は、前条第一項に規定する医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗