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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第八十一条 (医療の実施)

平成十五年法律第百十号法律
(医療の実施)

第八十一条

厚生労働大臣は、第四十二条第一項第一号若しくは第二号、第五十一条第一項第二号又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者に対し、その精神障害の特性に応じ、円滑な社会復帰を促進するために必要な医療を行わなければならない。

2前項に規定する医療の範囲は、次のとおりとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 医学的処置及びその他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

3第一項に規定する医療は、指定医療機関に委託して行うものとする。

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