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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第六十一条 (入院等の決定)

平成十五年法律第百十号法律
(入院等の決定)

第六十一条

裁判所は、第五十九条第一項又は第二項の規定による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見(次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定)を基礎とし、かつ、対象者の生活環境(次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の生活環境及び同条第一項後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見)を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。

  1. 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認める場合医療を受けさせるために入院をさせる旨の決定
  2. 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、この法律による医療を受けさせる必要があると認める場合申立てを棄却する旨の決定
  3. 前二号の場合に当たらないときこの法律による医療を終了する旨の決定

2裁判所は、申立てが不適法であると認める場合は、決定をもって、当該申立てを却下しなければならない。

3裁判所は、第一項第二号の決定をする場合において、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定による入院によらない医療を行う期間を延長する必要があると認めるときは、当該期間を延長する旨の決定をすることができる。第五十六条第三項の規定は、この場合について準用する。

4第四十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項第一号の決定を受けた者について準用する。

5第四十五条第一項から第五項までの規定は、第一項第一号の決定の執行について準用する。

6第二十八条第一項及び第四項から第六項までの規定は、前項において準用する第四十五条第四項及び第五項に規定する同行状の執行について準用する。この場合において、第二十八条第一項中「検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる」とあるのは、「保護観察所の職員にこれを執行させることができる」と読み替えるものとする。

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