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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第四十五条 (決定の執行)

平成十五年法律第百十号法律
(決定の執行)

第四十五条

裁判所は、厚生労働省の職員に第四十二条第一項第一号の決定を執行させるものとする。

2第二十八条第六項及び第二十九条第三項の規定は、前項の決定の執行について準用する。

3裁判所は、第四十二条第一項第一号の決定を執行するため必要があると認めるときは、対象者に対し、呼出状を発することができる。

4裁判所は、対象者が正当な理由がなく前項の呼出しに応じないときは、当該対象者に対し、同行状を発することができる。

5裁判所は、対象者が正当な理由がなく第三項の呼出しに応じないおそれがあるとき、定まった住居を有しないとき、又は医療のため緊急を要する状態にあって必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該対象者に対し、同行状を発することができる。

6第二十八条の規定は、前二項の同行状の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「検察官にその執行を嘱託し、又は保護観察所の職員にこれを執行させることができる」とあるのは、「検察官にその執行を嘱託することができる」と読み替えるものとする。

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