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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
平成十五年法律第百十号
法律
· 条文 124 件 ·
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的等)
第二条
(定義)
第三条
(管轄)
第四条
(移送)
第五条
(手続の併合)
第六条
(精神保健審判員)
第七条
(欠格事由)
第八条
(解任)
第九条
(職権の独立)
第十条
(除斥)
第十一条
(合議制)
第十二条
(裁判官の権限)
第十三条
(意見を述べる義務)
第十四条
(評決)
第十五条
(精神保健参与員)
第十六条
(指定医療機関の指定)
第十七条
(指定の辞退)
第十八条
(指定の取消し)
第十九条
(事務)
第二十条
(社会復帰調整官)
第二十一条
(管轄)
第二十二条
(照会)
第二十三条
(資料提供の求め)
第二十三条の二
第二十三条の三
第二十四条
(事実の取調べ)
第二十五条
(意見の陳述及び資料の提出)
第二十六条
(呼出し及び同行)
第二十七条
(同行状の効力)
第二十八条
(同行状の執行)
第二十九条
(出頭命令)
第三十条
(付添人)
第三十一条
(審判期日)
第三十二条
(記録等の閲覧又は謄写)
第三十三条
(検察官による申立て)
第三十四条
(鑑定入院命令)
第三十五条
(必要的付添人)
第三十六条
(精神保健参与員の関与)
第三十七条
(対象者の鑑定)
第三十八条
(保護観察所による生活環境の調査)
第三十九条
(審判期日の開催)
第四十条
(申立ての却下等)
第四十一条
(対象行為の存否についての審理の特則)
第四十二条
(入院等の決定)
第四十三条
(入院等)
第四十四条
(通院期間)
第四十五条
(決定の執行)
第四十六条
(決定の効力)
第四十七条
(被害者等の傍聴)
第四十八条
(被害者等に対する通知)
第四十九条
(指定入院医療機関の管理者による申立て)
第五十条
(退院の許可等の申立て)
第五十一条
(退院の許可又は入院継続の確認の決定)
第五十二条
(対象者の鑑定)
第五十三条
(準用)
第五十四条
(保護観察所の長による申立て)
第五十五条
(処遇の終了の申立て)
第五十六条
(処遇の終了又は通院期間の延長の決定)
第五十七条
(対象者の鑑定)
第五十八条
(準用)
第五十九条
(保護観察所の長による申立て)
第六十条
(鑑定入院命令)
第六十一条
(入院等の決定)
第六十二条
(対象者の鑑定)
第六十三条
(準用)
第六十四条
(抗告)
第六十五条
(抗告の取下げ)
第六十六条
(抗告裁判所の調査の範囲)
第六十七条
(必要的付添人)
第六十八条
(抗告審の裁判)
第六十九条
(執行の停止)
第七十条
(再抗告)
第七十一条
(再抗告審の裁判)
第七十二条
(裁判官の処分に対する不服申立て)
第七十三条
(裁判所の処分に対する異議)
第七十四条
(申立ての取下げ)
第七十五条
(警察官の援助等)
第七十六条
(競合する処分の調整)
第七十七条
(証人等の費用)
第七十八条
(費用の徴収)
第七十九条
(精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場合の通知)
第八十条
(最高裁判所規則)
第八十一条
(医療の実施)
第八十二条
(指定医療機関の義務)
第八十三条
(診療方針及び診療報酬)
第八十四条
(診療報酬の審査及び支払)
第八十五条
(報告の請求及び検査)
第八十六条
(精神保健指定医の必置)
第八十七条
(精神保健指定医の職務)
第八十八条
(診療録の記載義務)
第八十九条
(指定医療機関への入院等)
第九十条
(資料提供の求め)
第九十一条
(相談、援助等)
第九十二条
(行動制限等)
第九十三条
第九十四条
(精神保健指定医の指定入院医療機関の管理者への報告)
第九十五条
(処遇改善の請求)
第九十六条
(処遇改善の請求による審査)
第九十七条
(報告徴収等)
第九十八条
(改善命令)
第九十九条
(無断退去者に対する措置)
第百条
(外出等)
第百一条
(生活環境の調整)
第百二条
(国の負担)
第百三条
(権限の委任)
第百四条
(処遇の実施計画)
第百五条
(処遇の実施)
第百六条
(精神保健観察)
第百七条
(守るべき事項)
第百八条
(関係機関相互間の連携の確保)
第百九条
(民間団体等との連携協力)
第百十条
(保護観察所の長に対する通知等)
第百十一条
第百十二条
(保護観察所の長による緊急の保護)
第百十三条
(人材の確保等)
第百十四条
(刑事事件に関する手続等との関係)
第百十五条
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律との関係)
第百十六条
第百十七条
第百十八条
第百十九条
第百二十条
第百二十一条
第百二十二条
(その他の経過措置の政令への委任)