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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第十二条 (裁判官の権限)

平成十五年法律第百十号法律
(裁判官の権限)

第十二条

前条第一項の合議体がこの法律の定めるところにより職務を行う場合における裁判所法第七十二条第一項及び第二項並びに第七十三条の規定の適用については、その合議体の構成員である裁判官は、裁判長とみなす。

2前条第一項の合議体による裁判の評議は、裁判官が開き、かつ、整理する。

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この法律の施行の際現に旧医療観察法第二条第一項に規定する保護者により旧医療観察法第五十条、第五十五条若しくは第七十三条第一項の規定によりされている申立て、旧医療観察法第六十四条第二項若しくは第七十条第一項の規定によりされている抗告又は旧医療観察法第七十二条第一項若しくは第九十五条の規定によりされている請求は、それぞれ新医療観察法第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により保護者となる者によりされた申立て、抗告又は請求とみなす。

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